ゆふ旅行㈱旅行約款
【第一章 総則】
第一条(適用範囲)
1 )
ゆふ旅行㈱(以下「当社」といいます。)が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 )
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第二条(用語の定義)
1 )
この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 )
この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 )
この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 )
この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 )
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
第三条(旅行契約の内容)
1 )
当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第四条(手配代行者)
1 )
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
【章二章 契約の締結】
第五条(契約の申込み)
1 )
当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 )
当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 )
第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 )
募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 )
募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
第六条(電話等による予約)
1 )
当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 )
前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 )
旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
第七条(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
1 )
当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
2 )
応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
3 )
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4 )
当社の業務上の都合があるとき。
5 )
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
第八条(契約の成立時期)
1 )
募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 )
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
第九条(契約書面の交付)
1 )
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 )
当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
第十条(確定書面)
1 )
前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 )
前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 )
第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
第十一条(情報通信の技術を利用する方法)
1 )
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 )
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第十二条(旅行代金)
1 )
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 )
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
【第三章 契約の変更】
第十三条(契約内容の変更)
1 )
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
第十四条(旅行代金の額の変更)
1 )
募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 )
当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 )
当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 )
当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 )
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
第十五条(旅行者の交替)
1 )
当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 )
旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 )
第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
【第四章 契約の解除】
第十六条(旅行者の解除権)
1 )
旅行者は、いつでも定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 )
旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
① 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更がその他の重要なものであるときに限ります。
② 第十三条第二項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 )
旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 )
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
第十七条(旅行代金の額の変更)
当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
1 )
① 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
② 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③ 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④ 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤ 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
⑥ スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ 円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧ 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
第十八条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
1 )
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型旅行契約の一部を解除することがあります。
① 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
② 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 )
当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 )
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
第十九条(旅行代金の払戻し)
1 )
当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 )
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 )
前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
第二十条(契約解除後の帰路手配)
1 )
当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 )
前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
【第五章 団体・グループ契約】
第二十一条(団体・グループ契約)
1 )
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第二十二条(契約責任者)
1 )
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 )
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 )
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 )
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
【第六章 旅程管理】
第二十三条(旅程管理)
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
1 )
① 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
② 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
第二十四条(当社の指示)
1 )
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
第二十五条(添乗員等の業務)
1 )
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 )
前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
第二十六条(保護措置)
1 )
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
【第七章 責任】
第二十七条(当社の責任)
1 )
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知が あったときに限ります。
2 )
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 )
当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第二十八条(特別補償)
1 )
当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 )
前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 )
前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 )
当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
第二十九条(旅程保証)
当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
1 )
① 次に掲げる事由による変更
イ:天災地変
ロ:戦乱
ハ:暴動
ニ:官公署の命令
ホ:運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ:当初の運行計画によらない運送サービスの提供
② 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 )
当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 )
当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
第三十条(旅行者の責任)
1 )
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 )
旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 )
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
【第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)】
第三十一条(弁済業務保証金)
1 )
当社は、社団法人全国旅行業協会の会員になっております。
2 )
当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から一定の弁済を受けることができます。
3 )
当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
【別表第一 取消料(第十六条第一項関係)】
国内旅行に係る取消料 区分 取消料
1 )
①次項以外の受注型企画旅行契約
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目 (日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2 )
貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約(当該船舶に係る取消料の規定によります。)
取消料の金額は、契約書面に明示します。
海外旅行に係る取消料 区分 取消料
1 )
①本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2 )
貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。 | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
二 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
3 )
旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(事項に掲げる旅行契約を除く分)
イ | 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ロに掲げる場合を除く。) | |
(1) | クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。(2)に同じ。)の50%以上のもの | 当該期間に対応するクルーズ取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内。 |
(2) | クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの | クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの |
ロ | 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合。 | 旅行代金の100%以内 |
4 )本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約(当該船舶に係る取消料の規定によります。)
※注
「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考/取消料の金額は、契約書面に明示します。
【別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)】
変更補償金の支払いが必要となる変更 取消料
内容 | 旅行 開始前 |
旅行 開始後 |
|
1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
※注1
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
※注2
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
※注3
第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
※注4
第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
※注5
第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
受注型企画旅行
【第一章 総則】
第一条(適用範囲)
1 )
当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 )
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第二条(用語の定義)
1 )
この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 )
この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 )
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
4 )
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
5 )
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
第三条(旅行契約の内容)
1 )
当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第四条(手配代行者)
1 )
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
【第二章 契約の締結】
第五条(企画書面の交付)
1 )
当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
2 )
当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
第六条(契約の申込み)
1 )
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 )
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
3 )
第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 )
受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 )
前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
第七条(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
1 )
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
2 )
当社の業務上の都合があるとき。
3 )
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
第八条(契約の成立時期)
1 )
受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 )
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
第九条(契約書面の交付)
1 )
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 )
当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
3 )
当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。
第十条(確定書面)
1 )
前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 )
前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 )
第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
第十一条(情報通信の技術を利用する方法)
1 )
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 )
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第十二条(旅行代金)
1 )
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 )
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
【第三章 契約の変更】
第十三条(契約内容の変更)
1 )
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 )
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
第十四条(旅行代金の額の変更)
1 )
受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 )
当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 )
当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 )
当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 )
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
第十五条(旅行者の交替)
1 )
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 )
旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 )
第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
【第四章 契約の解除】
第十六条(旅行者の解除権)
1 )
旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 )
旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
① 当社によって契約内容が変更されたとき。
ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
② 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③ 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
④ 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 )
旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サー ビスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 )
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
第十七条(当社の解除権等ー旅行開始前の解除)
当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
1 )
① 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
② 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
③ 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④ スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑤ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑥ 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 )
旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
第十八条(当社の解除権-旅行開始後の解除)
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
1 )
① 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
② 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の 旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 )
当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 )
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
第十九条(旅行代金の払戻し)
1 )
当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 )
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 )
前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
第二十条(契約解除後の帰路手配)
1 )
当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 )
前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
【第五章 団体・グループ契約】
第二十一条(団体・グループ契約)
1 )
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第二十二条(契約責任者)
1 )
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 )
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 )
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 )
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第二十三条(旅程管理)
1 )
当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 )
前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
【第六章 旅程管理】
第二十四条(団体・グループ契約)
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
1 )
旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2 )
前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
第二十五条(旅程管理)
1 )
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
第二十六条(添乗員等の業務)
1 )
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 )
前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
第二十七条(保護措置)
1 )
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
【第七章 責任】
第二十八条(当社の責任)
1 )
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知が あったときに限ります。
2 )
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 )
当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第二十九条(特別補償)
1 )
当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 )
前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 )
前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 )
当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
第三十条(旅程保証)
当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
1 )
① 次に掲げる事由による変更
イ:天災地変
ロ:戦乱
ハ:暴動
ニ:官公署の命令
ホ:運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ:当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト:旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 )
当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 )
当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
第三十一条(旅行者の責任)
1 )
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 )
旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 )
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
【第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)】
第三十二条(弁済業務保証金)
1 )
当社は、社団法人全国旅行業協会の会員になっております。
2 )
当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から一定の弁済を受けることができます。
3 )
当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
【別表第一 取消料(第十六条第一項関係)】
国内旅行に係る取消料 区分 取消料)
1 )
①次項以外の受注型企画旅行契約
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目 (日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2 )
貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約(当該船舶に係る取消料の規定によります。)
取消料の金額は、契約書面に明示します。
海外旅行に係る取消料 区分 取消料)
1 )
①本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ | ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に 相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2 )
貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
イ | ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に 相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
3 )
本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約(当該船舶に係る取消料の規定によります。)
※注1
取消料の金額は、契約書面に明示します。
【別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)】
変更補償金の支払いが必要となる変更 取消料
内容 | 旅行 開始前 |
旅行 開始後 |
|
1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
※注1
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
※注2
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
※注3
第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
※注4
第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
※注5
第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
支払について
【第一章 補償金等の支払い】
第一条(当社の支払責任)
1 )
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 )
前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
第二条(用語の定義)
1 )
この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2 )
この規程において「企画旅行参加中」とは、
旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。
ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。
また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
3 )
前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
① 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
② 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時
ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ 車両であるときは、乗車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
へ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
4 )
第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
① 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
② 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
ロ 船舶であるときは、下船時
ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
ニ 車両であるときは、降車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
へ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
【第二章 補償金等を支払わない場合】
第三条(補償金等を支払わない場合ーその一)
1 )
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
① 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
② 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取る べき金額については、この限りではありません。
③ 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません
④ 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りで はありません。
⑤ 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
⑥ 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
⑦ 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
⑧ 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑪ 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
2 )
当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。
第四条(補償金等を支払わない場合ーその二)
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
1 )
①地震、噴火又は津波
② 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第五条(補償金等を支払わない場合ーその三)
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
1 )
旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
2 )
旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。 ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
3 )
航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
【第三章 補償金等の種類及び支払額】
第六条(死亡補償金の支払)
1 )
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
第七条(後遺障害補償金の支払)
1 )
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
2 )
前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3 )
別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第二一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4 )
同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その 合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。
5 )
前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。
第八条(入院見舞金の支払)
1 )
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
① 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ | 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 | 四十万円 |
ロ | 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 | 二十万円 |
ハ | 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 十万円 |
ニ | 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 | 四万円 |
② 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ | 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 | 二十万円 |
ロ | 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 | 十万円 |
ハ | 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 | 五万円 |
ニ | 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 二万円 |
2 )
旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3 )
当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第九条(通院見舞金の支払い)
1 )
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
① 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ | 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 | 十万円 |
ロ | 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 五万円 |
ハ | 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 | 二万円 |
② 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ | 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 | 五万円 |
ロ | 院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 | 二万五千円 |
ハ | 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 | 一万円 |
2 )
旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
3 )
当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
4 )
当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
5 )
当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第十条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
1 )
①当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
② 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
第十一条(通院見舞金の支払い)
1 )
旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
第十二条(他の身体障害又は疾病の影響)
1 )
旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
【第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続】
第十三条(傷害程度等に関する説明等の請求)
1 )
旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 )
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
3 )
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
第十四条(補償金等の請)
1 )
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
①死亡補償金請求の場合
イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
②後遺障害補償金請求の場合
イ 旅行者の印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
③入院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
④入院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 )
当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 )
旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
第十五条(補償金等の請)
1 )
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
【第五章 携帯品損害補償】
第十六条(当社の支払責任)
1 )
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
第十七条(損害補償金を支払わない場合)
1 )
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
①旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
②旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
③旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
④旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の 者が被った損害については、この限りではありません。
⑤旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
⑥差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑦補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
⑧補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
⑨単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
⑩補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
⑪補償対象品の置き忘れ又は紛失
⑫第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
2 )
当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
① 地震、噴火又は津波
②前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第十八条(補償対象品及びその範囲)
1 )
補償対象品は、旅行者が主催旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 )
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
①現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
②クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
③稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
④船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
⑤山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
⑥義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
⑦動物及び植物
⑧その他当社があらかじめ指定するもの
第十九条(損害額及び損害補償金の支払額)
1 )
当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 )
補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。
3 )
当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
第二十条(損害の防止等)
1 )
旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
①損害の防止軽減に努めること。
②損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
③旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
2 )
当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 )
当社は、次に掲げる費用を支払います。
①第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
②第一項第三号に規定する手続のために必要な費用
第二十一条(損害補償金の請求)
1 )
旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
①警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
②補償対象品の損害の程度を証明する書類
③その他当社の要求する書類
2 )
旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
第二十二条(保険契約がある場合)
1 )
第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
第二十三条(代位)
1 )
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
【別表第一 (第五条第一号関係)】
危険について
山岳登はん | 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 |
リュージュ | 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 |
ボブスレー | |
スカイダイビング | |
ハンググライダー | |
ジャイロプレーン搭乗 | その他これらに類する危険な運動 |
【別表第二 (第七条第一項、第三項及び第四項関係)】
障害について
眼の障害 | 両眼が失明したとき。 | 100% |
一眼が失明したとき。 | 60% | |
一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% | |
一眼の視野狭窄さく(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% | |
耳の障害 | 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% | |
一耳の聴力が五〇センチメートル以上では 通常の話声を解せないとき。 |
5% | |
鼻の障害 | 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
そしゃく、言語の障害 | そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% | |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% | |
歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% | |
外貌の醜状 (顔面・頭部・頸部をいう。) |
外貌に著しい醜状を残すとき。 | 30% |
外貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕、長さ三センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。 | 5% | |
脊柱の障害 | 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
脊柱に運動障害を残すとき。 | 30% | |
脊柱に奇形を残すとき。 | 15% | |
腕(手関節以上をいう。) 脚(脚関節以上をいう。) の障害 |
一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% | |
一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% | |
一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% | |
手指の障害 | 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% | |
母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% | |
母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% | |
足指の障害 | 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% | |
第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% | |
第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% | |
その他の障害 | その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
※注
第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
【別表第三 (第八条第二項第二号関係)】
条件
1 | 両眼の矯正視力が0・06以下になっていること。 |
2 | そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
3 | 両耳の聴力を失っていること。 |
4 | 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
5 | 一下肢の機能を失っていること。 |
6 | 胸腹部臓器の障害のため 身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
7 | 神経系統又は精神の障害のため 身体の自由が主に摂食、その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。洗面等の起居動作に限られていること。 |
8 | その他上記部位の合併障害等のため 身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
※注
第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
手配旅行契約
【第一章 総則】
第一条(適用範囲)
1 )
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 )
当社が追う例に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先します。
第二条(用語の定義)
1 )
この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2 )
この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第二十六条第一項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者 が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。
3 )
この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
4 )
この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿 泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除き ます。)をいいます。
5 )
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第十五条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
6 )
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
第三条(手配債務の終了)
1 )
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。
第四条(手配代行者)
1 )
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
【第二章 契約の成立】
第五条(契約の申込み)
1 )
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 )
当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 )
第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
第六条(契約締結の拒否)
1 )
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
① 当社の業務上の都合があるとき。
② 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
第七条(契約の成立時期ー申込金の受理)
1 )
当手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 )
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
第十条(契約書面)
1 )
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 )
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
第十条の二(情報通信の技術を利用する方法)
1 )
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 )
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
【第三章 契約の変更及び解除】
第十一条(契約内容の変更)
1 )
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
第十二条(旅行者による任意解除)
1 )
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 )
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第十三条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
1 )
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
① 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
② 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 )
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第十四条(当社の責に帰すべき事由による解除)
1 )
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 )
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 )
前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
【第四章 旅行代金】
第十五条(旅行代金)
1 )
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 )
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 )
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 )
前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 )
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章若しくは第四章の規定又は第二十五条若しくは第二十六条の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十三条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
【第五章 団体・グループ手配】
第十七条(団体・グループ手配)
1 )
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
第十八条(契約責任者)
1 )
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十一条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 )
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3 )
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 )
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第十九条(契約成立の特則及び契約書面の交付)
1 )
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 )
前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
第二十条(構成者の変更)
1 )
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 )
前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
第二十一条(添乗サービス)
1 )
当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 )
添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3 )
添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4 )
当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
【第六章 団体・企画手配旅行】
第二十二条(企画手配旅行)
1 )
企画手配旅行契約については、第三条及び第十条の規定は適用しません。
第二十三条(契約書面及び企画書面)
1 )
当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
2 )
当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。
第二十四条(企画の承諾)
1 )
当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。
2 )
企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対し当該通知をるよう求めます。
3 )
前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企画書面を交付した時に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
4 )
旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
5 )
旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第十二条第一項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。
第二十五条(契約の変更及び解除の特則)
1 )
旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
2 )
旅行者が承諾通知を行う前に、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき(前条第五項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第十二条第二項又は第十三条第二項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。
3 )
当社が旅行者に対し、第二十三条第一項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
4 )
前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
5 )
旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
6 )
旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
第二十六条(包括料金の特約)
1 )
当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。
2 )
包括料金特約を結んだ場合において、第十二条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
3 )
包括料金特約を結んだ場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第十五条第一項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
4 )
包括料金特約を結んだときは、第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は適用せず、次項から第八項までの定めるところによります。
5 )
包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第一項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
6 )
当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
7 )
当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。
8 )
第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。
【第七章 責任】
第二十七条(当社の責任)
1 )
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 )
当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第二十八条(特別補償)
1 )
当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを 問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第一章から第四章 までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害 について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中 「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします
2 )
前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべ き損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 )
前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規 定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
第二十九条(旅行者の責任)
1 )
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
【第八章 弁済業務保証金】
第三十条(保証金)
1 )
当社は、社団法人全国旅行業協会の会員になっております。
2 )
当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団 法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から一定の弁済を受けることができます。
3 )
当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分 担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
標準旅行業約款ー手配旅行契約の部
【別表第一 取消料(第二十六条第二項関係)】
国内旅行に係る取消料 区分 取消料)
1 )
①次項以外の包括料金特約
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目 (日帰り旅行にあっては十日目) に当たる日以降に解除する場合 (ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合 (ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2 )
①貸切船舶を利用する包括料金特約(当該船舶に係る取消料の規定によります。)
備考/取消料の金額は、契約書面に明示します。
海外旅行に係る取消料 区分 取消料
1 )
①本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 (ハに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2 )
貸切船舶を利用する包括料金特約(当該船舶に係る取消料の規定によります。)
備考/取消料の金額は、契約書面に明示します。
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合 (ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
3 )
本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約(当該船舶に係る取消料の規定によります。)
備考/取消料の金額は、契約書面に明示します。
渡航手続き代行契約の部
第一条(適用範囲)
1 )
当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 )
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先します。
第二条(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
1 )
当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。
2 )
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先します。
第三条(渡航手続代行契約の定義)
1 )
当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅 行者又は当社が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。
①旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
②旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
③その他前各号に関連する業務
第四条(契約の成立)
1 )
当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
2 )
渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3 )
当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
4 )
当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
5 )
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
6 )
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第五条(守秘義務)
1 )
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
第六条(旅行者の義務)
1 )
旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
2 )
旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
3 )
当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
4 )
受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。
第七条(契約の解除)
1 )
旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 )
当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
① 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
② 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
③ 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
④ 第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
3 )
前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
第八条(当社の責任)
1 )
当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 )
当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
旅行相談契約の部
第一条(適用範囲)
1 )
当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 )
当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第二条(旅行相談契約の定義)
1 )
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
① 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
② 旅行の計画の作成
③ 旅行に必要な経費の見積り
④ 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
⑤ その他旅行に必要な助言及び情報提供
第三条(契約の成立)
1 )
当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
2 )
旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3 )
当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4 )
当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。
第四条(相談料金)
1 )
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
第五条(当社の責任)
1 )
当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 )
当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であるこを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
募集型企画旅行条件書
1 募集型企画旅行契約
1 )
この旅行は、旅行会社が企画・募集・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
2 )
旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。但し、海外発着のものは、当社特定海外旅行旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
3 )
日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨記載した旅行については、当社クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社クルーズ約款」といいます。)によります。
4 )
当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
5 )
当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本出発のものについては、最終旅行日程表に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、最終旅行日程表でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
6 )
日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、契約書面に記載の追加代金(または無料)で利用する場合には、この部分も旅行契約の範囲に含まれます。
2 旅行契約のお申し込み・ご予約
1 )
1.当社、2.旅行業法で規定された「受託営業所」(以下1.2.を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。
2 )
当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者が当該団体を構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らにご提出いただきます。なお、当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではございません。また、当社らは、契約責任者が当該団体に同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3 )
ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
4 )
当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け付ける場合がございます。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社らがご予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に、申込金を提出されない場合、または会員番号(クレジットカード番号)を通知しない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱いいたします。
5 )
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約が可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。但し、「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻しいたします。
6 )
本項(5)の場合、手配完了は保証されたものではございません。
7 )
申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
区分 | 申込金(おひとり) | |
1 | ご旅行代金が30万円以上 | 50,000円以上ご旅行代金まで |
2 | ご旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000円以上ご旅行代金まで |
3 | ご旅行代金が15万円未満 | 20,000円以上ご旅行代金まで |
3 お申し込み条件
1 )
旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件といたします(但し一部のコースを除きます)。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要です。コースによりましては、旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、保護者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。
2 )
特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合がございます。
3 )
旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担といたします。 なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件といたします。但し、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
4 )
当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
5 )
お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
6 )
お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。但し、別途条件でお受けすることもございます。
7 )
お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
8 )
他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
9 )
通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。
10 )
その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合がございます。
4 旅行契約の成立時期
1 )
第2項(3)(4)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立いたします。
2 )
第2項(5)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立いたします。
3 )
電話またはご来店による事前のお申し込みまたはご予約が一切なく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。
①事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。
②事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時。
5 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
1 )
当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
2 )
当社らはあらかじめ本項(1)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、最低限日本発着時に利用する運送機関の名称及び便名、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィークなど特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しする場合がございます。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。)但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
3 )
当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
4 )
本項(3)の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社らの使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。
6 旅行代金のお支払い
1 )
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
7 お支払い対象旅行代金
1 )
お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
8 お客様が出発までに実施する事項
1 )
旅券(パスポート)、査証 (ビザ) について
旅行に要する旅券(パスポート)・査証 (ビザ)の確認、取得はお客様の責任で行っていただきます。 但し、当社らでは所定の料金を申し受け、別途契約として手続きなどの一部代行を行う場合がございます。
2 )
保健衛生について
渡航先(国または地域)によっては、予防接種証明書の取得が必要な場合がございますので、その確認、取得はお客様の責任で行っていただきます。なお、渡航先の衛生状況や予防接種に関する情報については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。
3 )
海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がございます。お申込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。外務省「外務省海外安全でご確認ください。
4 )
渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがございます。外務省の「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合がございます。その場合は旅行代金を全額返金いたします。但し、 当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合がございます。この場合にお客様が旅行を取りやめられるときは、当社は所定の取消料をいただきます。
5 )
当社らは、(1)の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではございません。従って、当社らの責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではございません。
9 旅行代金に含まれるもの
1 )
旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃。(コースにより等級が異なります。等級が選択できるコースでは募集パンフレットまたはホームページに明示いたします。)
2 )
旅行日程に明示した送迎(空港・駅・埠頭と宿泊場所間)、都市間の移動のバス・車などの料金。
3 )
旅行日程に明示した観光の料金(バス・車などの料金、ガイド料金、入場料など)。
4 )
旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス料金(募集パンフレット、ホームページなどに特に別途の記載のない限り、2人部屋に2名様または3名様の宿泊を基準といたします。)
5 )
行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
6 )
1名様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合は1名様20kgが原則となっておりますが、等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合がございます。
7 )
添乗員同行コースの添乗員同行費用。
8 )
団体行動中のチップ。
9 )
上記(1)~(8)の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
10 旅行代金に含まれないもの
第9項の他は旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示いたします。
1 )
超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。
2 )
クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
3 )
傷害、疾病に関する医療費など。
4 )
渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・傷害疾病保険料及び渡航手続代行料金)。
5 )
日本国内の空港施設使用料(但し、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)
6 )
旅行日程中の空港税・出国税・国際旅客航路料及びこれに類する諸税・料金(日本国内通行税を含む。)(但し、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)
7 )
運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど)。
8 )
日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費、日本国内での宿泊費など。
9 )
一人部屋を使用される場合の追加代金。
10 )
希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)などの料金。
11 追加代金と割引代金
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。
1 )
追加代金
①お客様のご希望により一部屋(二人用)を1名様で使用することを保証するための追加代金。
②1名様または奇数人数でご参加の際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの一人部屋(シングルベッドルームまたはツインベッドルーム)使用に関わる「一人部屋追加代金」。
③ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
④航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
⑤「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
⑥「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
⑦「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。
⑧その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。
2 )
割引代金
①「3名1室(トリプル)割引」などとし、1つの部屋に3名様以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金。
②「子供割引」など、年齢その他条件による割引代金。
③その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
12 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
1 )
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
2 )
旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
3 )
第12項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、 違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
4 )
当社は、運送・宿泊機関などの利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。
13 お客様の交替
1 )
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但し、この場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、所定の用紙を当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお客様1名様あたり1万円をお支払いいただきます(但し、取消料対象期間外の場合を除きます。)
2 )
契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社らが受理した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお、当社は、コース・時期などにより当該交替をお受けできない場合がございます。
14 旅行契約の解除・払い戻し
1 )
旅行開始前の解除・払い戻し
①お客様の解除権
ア: お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けいたします。〈本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース並びに海外発着コース(当社の海外募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して実施する海外募集型企画旅行(オプショナルツアー)を除く)〉
①’ 取消料(おひとり)
ご旅行契約解除の日 | ピーク時に開始するご旅行 | ピーク時以外の日に 開始するご旅行 |
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
ご旅行代金の10% (5万円を上限) |
無 料 |
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
ご旅行代金が30万円以上 | 五万円 |
ご旅行代金が15万円以上30万円未満 | 3万円 | |
ご旅行代金が10万円以上15万円未満 | 2万円 | |
ご旅行代金が10万円未満 | ご旅行代金の20% | |
ご旅行開始日の前々日 及び前日 |
ご旅行代金の30% | |
ご旅行開始日当日 | ご旅行代金の50% | |
ご旅行開始後または 無連絡不参加 |
ご旅行代金の100% |
※注
ピーク時とは、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日をいいます。
日本発着時に船舶を利用する旅行及び日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、募集パンフレット上にクルーズ約款を適用する旨記載があるものはパンフレットに明示する取消料によります。
イ: お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a:第12項に基づき、旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。但し、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b:第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d:当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e:当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能とったとき。
ウ:当社らは本項「(1)の1.の(ア)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の1.の(イ)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア:お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合がございます。このときは、本項「(1)の1.の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ:次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合がございます。
a: お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b: お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c: お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d: お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e: お客様の数が募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合はピーク時に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止を通知いたします。
f: スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ:当社は本項「(1)の2.の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
2 )
旅行開始後の解除・払い戻し
① お客様の解除・払い戻し
ア: お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ: 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金から当該旅行サービスに対して、取消料、 違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額 (当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
② 当社の解除・払い戻し
ア: 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合がございます。
a: お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b: お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行の継続が不可能となったとき。
イ: 当社が本項「(2)の2.の(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
ウ: 解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の2.の(ア)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の1.の(ア)」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。
エ: 本項「(2)の2.の(ア)のa、c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
15 旅行代金の払い戻しの時期
1 )
当社は、第13項の(1)(2)(4)及び第15項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
2 )
本項(1)の規定は、第19項または第21項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。
16 当社の指示
1 )
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17 添乗員と旅程管理
1 )
添乗員の同行の有無は募集パンフレットまたはホームページに明示いたします。
2 )
添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員の同行しない旅行においては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するため必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
3 )
添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
4 )
添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
18 当社の責任
1 )
当社は、旅行契約の履行に当って、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 )
お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項(1)の責任を負うものではございません。
① 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
② 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
③ 官公署の命令。外国の出入国規制または伝染病による隔離。
④ 自由行動中の事故。
⑤ 食中毒。
⑥ 盗難。
⑦ 運送機関の遅延・不通・経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
3 )
手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名様につき15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
19 特別補償
1 )
当社は、旅行契約の履行に当って、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 )
お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項(1)の責任を負うものではございません。
3 )
手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名様につき15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
20 お客様の責任
1 )
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2 )
お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
3 )
お客様は、旅行開始後に、 契約書面に記載された旅行サービスについて、 記載内容と異なるものと認識したときは、 旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
21 オプショナルツアーまたは情報提供
1 )
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルツアー」といいます。)は募集パンフレットまたはホームページなど明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルツアーに対する第20項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。
2 )
募集パンフレットまたはホームページなどでオプショナルツアーの企画・募集・実施が当社以外の現地旅行会社などである旨を明示した場合には、当社の実施する募集型企画旅行ではございません。
①お申し込みは原則的に現地となり、お支払いも現地になります。
②契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
③契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立いたします。
④契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際に現地旅行会社などにご確認願います。
⑤現地旅行会社などが実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
3 )
当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。
22 旅程保証
1 )
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の1.、2.、3.で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。但し、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)
ア:天災地変。
イ:戦乱。
ウ:暴動。
エ:官公署の命令。
オ:欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。
カ:遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
キ:ご旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
② 第15項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
③募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
2 )
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項 で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
3 )
本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
4 )
当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
当社が変更補償金を支払う変更
1 )
変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象ご旅行代金
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)
ご旅行契約解除の日 | ご旅行開始日の 前日までにお客様に 通知した場合 |
旅行開始日 以降にお客様に 通知した場合 |
募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行開始日または終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内と日本国外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
上記の1.~8.に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
※注1
確定書面 (最終旅行日程表) が交付された場合には、 「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」 とあるのを 「確定書面」 と読み替えた上で、この表を適用いたします。 この場合において、 契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときはそれぞれの変更につき1件として取り扱いいたします。
※注2
件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
※注3
3.または4.に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、 1泊につき1件として取り扱いいたします。
※注4
4.に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用いたしません。
※注5
4.または7.もしくは8.に掲げる変更が1乗車船などまたは1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船などまたは1泊につき1件として取り扱いいたします。
※注6
9.に掲げる変更については、1.~8.の料率を適用せず、9.の料率を適用いたします。
23 通信契約
1 )
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルツアー」といいます。)は募集パンフレットまたはホームページなど明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルツアーに対する第20項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。
2 )
募集パンフレットまたはホームページなどでオプショナルツアーの企画・募集・実施が当社以外の現地旅行会社などである旨を明示した場合には、当社の実施する募集型企画旅行ではございません。
①お申し込みは原則的に現地となり、お支払いも現地になります。
②契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
③契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立いたします。
④契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際に現地旅行会社などにご確認願います。
⑤現地旅行会社などが実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
3 )
当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。
24 旅行条件・旅行代金の基準
1 )
この旅行条件は、2005年11月21日を基準としております。また、旅行代金は2005年11月21日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規制または、2005年11月21日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃、適用規制を基準として算出しております。
25 個人情報の取扱いについて
1 )
お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
2 )
お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
3 )
事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、 直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
4 )
子供代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします。また、幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用し、別途ご案内いたします。但し、募集パンフレットまたはホームページ内で別に定めている場合はこの限りではございません。なお、幼児代金には滞在地上費は含まれておりません。なお、幼児が航空機の座席を使用する場合は子供代金が適用になります(特別子供代金の設定のあるコースを除く。)
5 )
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社によるマイレージサービスのマイルを獲得できる場合がございますが、同サービスの登録、お問い合わせなどは原則として直接当該航空会社へ行っていただきます。また、契約書面や確定書面に記載した利用航空会社や搭乗区間などの変更によりお客様が獲得できる予定であったマイルを受けられなくなった場合でも、当社は理由の如何に関わらず第19項(1)ならびに第23項(1)の責任を負いません。また、いかなる場合でも実際に搭乗がなされなかった場合には、当該航空会社は規定によりマイレージの積算をいたしません。
6 )
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
7 )
当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替とみなし、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もございます。この場合には、第15項の当社所定の取消料をいただきます。
企画旅行参加者の場合
企画旅行参加者の場合
1 )
包括取扱
内容 | 料金 | |
1 | 出入国記録書その他を当社が作成したとき | 4,200円 |
2 | 旅券申請書類を当社が作成したとき | 3,675円 |
3 | 旅券を代理申請したとき(交通費、郵送費は別) | 5,250円 |
4 | 査証手続を当社が行ったとき 1国につき (手続代行者への実費は別) |
4,200円 |
5 | 査証免除手続書類の作成1国につき | 2,100円 |
※注1
お客様ご自身で手続をされた場合は、料金は不要です。
※注2
上記の各該当料金は合算して申し受けます。
上記以外の場合、又は手配旅行、若しくは企画旅行参加者で上記表にない手続を行う場合
1 )
料金表
区分 | 内容 | 料金 |
出入国 記録書 |
出入国記録書そのほかを当社が作成したとき | 4,200円 |
旅券 | (1)と申請、又は受領のための都道府県庁への同行案内 | (1) +2,100円 (交通費別) |
(1)と代理申請、又は法令で認められている代理受領 | (1) +5,250円 (交通費別) |
|
(1)と緊急渡航手続 | (1) +6,300円 (交通費別) |
|
査証 | 申請手続 1国につき | 6,300円 |
移民、留学、役務、長期滞在等の特別な目的により渡航する場合 | 12,600円 | |
査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 (手配代行者への実費は別) |
4,200円 | |
査証免除の手続書類作成1国につき | 2,100円 | |
検疫 | 検疫所、保険所、診療所等への同行案内、又は検印の取得代行(処置料、交通費は別) | 2,100円 |
各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行(交通費は別) | 5,250円 |
再入国許可証 | 再入国許可の申請手続 | 6,300円 |
その他 | 上記に含まれないもの | 実費 |
※注1
上記料金は1人、又は1件を対象とした料金です。
※注2
上記の各該当料金は合算して申し受けます。
相談料金(旅行相談契約)
相談料金(旅行相談契約)
1 )
料金表
区分 | 内容 | 料金 |
観光 旅行 |
お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金 (30分まで) |
3,150円 |
以降30分ごと | 1,050円 | |
旅行日程表の作成 旅行日程1件につき | 3,150円 | |
旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) 旅行日程1件につき | 3,150円 | |
運送機関の運賃・料金の見積り 1件につき | 2,100円 | |
旅行地、及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版) 1件につき |
2,100円 | |
その他の旅行 | 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 お客様の依頼による出張相談 |
(1)~(5)+5,250円 (交通費別) |
※注1
取扱料金は、旅行手配終了の後、お客様の申出により旅行を取り消される場合にも申し受けます。
※注2
上記の金額は消費税を含みます。
国内旅行
1 )
取扱料金(受注型企画旅行契約)
企画料金 | 旅行代金総額の20% |
2 )
手配旅行に係る取扱料金(手配旅行契約)
内容 | 料金 |
手配料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 団体手配旅行の場合 |
旅行費用総額の20% |
個人の場合 1件につき | 4%(10,500円以内) |
運送機関と宿泊機関等を単一に手配した場合 1件につき | 1,050円 |
変更・取消手続料金 (運送機関・宿泊機関の取消料とは別のものです。) 1件につき |
1,050円 |
添乗サービス料金 (宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) 添乗員1人1日につき |
31,500円 |
連絡通信費お客様の依頼により緊急に現地手配等のための通信連絡を行った場合 1件につき(電話料などの通信実費は別) | 1,050円 |
※注1
団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合を言います。
※注2
同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
3 )
相談料金(旅行相談契約)
区分 | 内容 | 料金 |
観光 旅行 |
お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金(30分まで) | 3,150円 |
以降30分ごと | 1,050円 | |
旅行日程表の作成 旅行日程1件につき | 3,150円 | |
旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合)旅行日程1件につき | 3,150円 | |
運送機関の運賃・料金の見積り 1件につき | 2,100円 | |
旅行地、及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版) 1件につき |
2,100円 | |
その他 | お客様の依頼による出張相談 | (1)~(5)+5,250円 (交通費別) |
海外旅行
1 )
取扱料金(受注型企画旅行契約)
企画料金 | 旅行代金総額の20% |
2 )
手配旅行に係る取扱料金(手配旅行契約)
内容 | 料金 |
手配料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 団体手配旅行・個人旅行のいずれも |
旅行費用総額の 20% |
運送機関と宿泊機関等を単一に手配した場合 各機関1件につき | 5,250円 |
変更手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 団体手配旅行・個人旅行のいずれも変更前、 又は変更後の旅行代金のいずれか高い方の |
20% |
航空券の再発行 1件につき | 5,250円 |
乗車船券の切替え、再発行 1件につき | 3,150円 |
宿泊手配の変更、レンタカー、クーポン券の切替え 1件につき | 1,050円 |
取消手続料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 団体手配旅行・個人旅行のいずれも |
契約の際に 明示した料金 |
未使用航空券の精算手続 1件につき | 5,250円 |
未使用乗車船券の精算手続 1件につき | 券面金額の15% |
未使用乗車船券の精算手続 1件につき | 3,150円 |
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費は除く。) 1人1日につき |
63,000円 |
空港等への送迎サービス 成田・関西空港 あっせん員1人につき夜10:00から午前5:00までの間、又は日曜・祭日に行う場合は、5,250円増 (交通実費は別途申し受けます。) | 20% |
そのほかの国際空港 | 10,500円 |
各シティエアターミナル | 5,250円 |
連絡通信費1件につき(電話料などの通信実費は別) お客様の依頼により緊急に現地手配等のための通信連絡を行った場合 |
2,625円 |
※注1
団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合を言います。
※注2
お客様の希望により変更、又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料金のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
※注3
同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
web旅行約款の案内
ゆふ旅行株式会社 Web旅行約款の案内
業務範囲 | 海外旅行・国内旅行 |
登録番号 | 大分県知事登録旅行業 第2-197号 |
登録年月日 | 2013年7月11日 (一社)全国旅行業協会正会員 |
会社名 | ゆふ旅行株式会社 |
住 所 | 大分県由布市挾間町挾間620-1リングファイブ105 |
電 話 | (代表)097-583-5770 |
FAX | (FAX) 097-578-8422 |
E-MAI | nasu@yufu-travel.co.jp |
営業時間 | 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日休業)営業時間内 |
総合旅行業務取扱管理者 | 那須 茂康 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。 この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 |
旅行業約款 | 募集型企画旅行契約・受注型企画旅行契約・特別補償規定・手配旅行契約・渡航手続代行契約・旅行相談契約 |
募集型企画旅行条件書 | 募集型企画旅行条件書 |
旅行業務取扱料金表 | 旅行業務取扱料金表 |
お客様相談口 | 連絡先メールアドレス nasu@yufu-travel.co.jp 担当者:那須 茂康 TEL:097-583-5770 ※電話受付時間は、9:30~18:00(土曜・日曜・祝日休業)営業時間内 |
お願い | 由布市グリーンツーリズム研究会ームページ、 約款等に記載されている内容におきましては万全を勤めておりますが、サーバーの不具合、データの不具合等で表示等が正常でない場合もありますが、約款におきましては全国旅行業約款に準じます。 また、日本国国籍以外の方の利用に付きましても、 海外旅行傷害保険弊社では万一の事故やトラブルに備えて、 |